会社は、法第六十七条第三項の規定により第三種郵便物 及び第四種郵便物の料金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
号
二
号
料金を適用する期間(限定する場合に限る。) 並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
実施予定期日
三
号
変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由