郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

第二十四条 # 料金の認可申請

@ 施行日 : 令和六年六月十三日 ( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第六十三号

1項

会社は、法第六十七条第三項の規定により第三種郵便物 及び第四種郵便物の料金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 号

料金を適用する期間(限定する場合に限る) 並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。

二 号
実施予定期日
三 号

変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

料金の算出の根拠に関する説明書

二 号

郵便の役務に関する事業収支見積書