郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

第二十条 # 会社の報告義務

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年総務省令第六十二号)改正

1項

会社は、郵便認証司が次の各号いずれかに該当するときは、その旨を総務大臣に報告しなければならない。


この場合において、総務大臣は、法第六十二条の規定に基づき罷免し、又は 法第六十六条の規定に基づき懲戒処分を行うため必要があると認めるときは、会社に対し、必要な報告をさせることができる。

一 号

会社の使用人でなくなったとき。

二 号

心身の故障により認証業務を適正に行うことができない者として第十八条の二で定める者に該当すると認められるとき。

三 号

法第六十一条の規定により、失職したとき。

四 号

法第六十六条各号いずれかに該当する事実があると認めるとき。