日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、法第十八条の規定による料額印面の付いた郵便葉書 及び郵便書簡の無償交付をするときは、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第一項に規定する被救助者であって、同法第四条第一項第一号に掲げる救助(応急仮設住宅の供与を除く。)又は同項第三号に掲げる救助を受けるものを対象としてするものとする。
この場合において、会社は、交付を受けることができる者の範囲、交付枚数、交付期間 及び交付方法を当該交付事務を取り扱うその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。