会社は、法第十九条第二項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金 又は特殊取扱の料金につきするものとする。
この場合において、会社は、取扱期間、受取人 その他の取扱条件をその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。
会社は、法第十九条第二項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金 又は特殊取扱の料金につきするものとする。
この場合において、会社は、取扱期間、受取人 その他の取扱条件をその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。
法第十九条第二項の総務省令で定める法人 又は団体は、次のとおりとする。
共同募金会 及び共同募金会連合会
海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業を行う営利を目的としない法人 又は団体(公益社団法人、公益財団法人 又は当該法人を構成員の全部 若しくは一部とする団体に限る。)