法第二十七条第三号の総務省令で定める基準は、盲人用の録音物 又は点字用紙の発受の業務を継続的に行っている施設であることとする。
郵便法施行規則
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平成十五年総務省令第五号
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第八条 # 盲人用の録音物等発受施設の指定基準
@ 施行日 : 令和六年六月十三日
( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第六十三号