郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

第六条 # 定期刊行物の発行回数

@ 施行日 : 令和六年六月十三日 ( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第六十三号

1項

法第二十二条第三項第一号の総務省令で定める回数は、毎年四回とする。