法第二十二条第三項第一号の総務省令で定める回数は、毎年四回とする。
郵便法施行規則
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平成十五年総務省令第五号
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第六条 # 定期刊行物の発行回数
@ 施行日 : 令和六年六月十三日
( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第六十三号