法第四十三条の規定により設置する郵便受箱は、次に定めるところによるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
二以上の住宅等が共同して使用するものでないこと。
ただし、同一の室を二以上の事務所 又は事業所が共同して使用している場合は、この限りでない。
容積が、長さ三十センチメートル以上、幅二十センチメートル以上、厚さ十二センチメートル以上であること。
構造 及び材質が、配達された郵便物を安全に保護するもので、かつ、郵便物の取出口に施錠することができるものであること。
郵便物の差入口の大きさが、縦二センチメートル以上、横十六センチメートル以上のものであること。
設置場所が、郵便物の配達に支障のない場所であること。
世帯主の氏名、事務所 若しくは事業所の名称(屋号 その他の称号を含む。)又は室番号を適宜の箇所に明示したものであること。