郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

第十一条 # 郵便受箱の規格

@ 施行日 : 令和六年六月十三日 ( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第六十三号

1項

法第四十三条の規定により設置する郵便受箱は、次に定めるところによるものとする。

一 号

二以上の住宅等が共同して使用するものでないこと。


ただし、同一の室を二以上の事務所 又は事業所が共同して使用している場合は、この限りでない。

二 号

容積が、長さ三十センチメートル以上、幅二十センチメートル以上、厚さ十二センチメートル以上であること。

三 号

構造 及び材質が、配達された郵便物を安全に保護するもので、かつ、郵便物の取出口に施錠することができるものであること。

四 号

郵便物の差入口の大きさが、縦二センチメートル以上、横十六センチメートル以上のものであること。

五 号

設置場所が、郵便物の配達に支障のない場所であること。

六 号

世帯主の氏名、事務所 若しくは事業所の名称(屋号 その他の称号を含む。)又は室番号を適宜の箇所に明示したものであること。