郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

第十三条 # 法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年総務省令第六十二号)改正

1項

法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いとする。