法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いとする。
郵便法施行規則
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平成十五年総務省令第五号
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第十三条 # 法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務
@ 施行日 : 令和六年六月十三日
( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第六十三号