会社は、その営業所(内容証明の取扱いをする郵便物の引受けの業務を行うものに限る。)に、別記様式第二による内容証明認証簿を備えて置かなければならない。
ただし、会社が、当該郵便物の引受けを記録するための文字、番号、記号 その他の符号(次項において「引受記録符号」という。)、差出年月日、差出人 及び受取人の氏名 及び住所 又は居所(次項において「差出人氏名等」という。)並びに「郵便認証司」の文字が記載され、かつ、郵便認証司の署名 又は記名押印(謄本等が電子計算機により記録される場合にあっては、郵便認証司の氏名の記録を含む。)がなされた謄本等を第三項に規定する期間以上保存することとしている場合には、当該謄本等をもって内容証明認証簿に代えることができる。