郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

第十八条 # 推薦手続等

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年総務省令第六十二号)改正

1項

法第五十九条第二項に規定する郵便認証司の推薦は、会社が別記様式第三による郵便認証司候補者推薦名簿を作成し、総務大臣に提出して行うものとする。

2項

前項の郵便認証司候補者推薦名簿には、郵便認証司候補者ごとに次の事項に適合する旨の説明を記載し、又は当該説明を記載した書面を添付しなければならない。

一 号

認証事務に関し必要な知識 及び能力を有する者であること。

二 号
会社の使用人であること。
三 号

法第六十条各号いずれにも 該当しない者であること。

四 号

法第六十三条第二項の規定に抵触しない者であること。