法第五十九条第二項に規定する郵便認証司の推薦は、会社が別記様式第三による郵便認証司候補者推薦名簿を作成し、総務大臣に提出して行うものとする。
郵便法施行規則
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平成十五年総務省令第五号
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第十八条 # 推薦手続等
@ 施行日 : 令和六年六月十三日
( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第六十三号
前項の郵便認証司候補者推薦名簿には、郵便認証司候補者ごとに次の事項に適合する旨の説明を記載し、又は当該説明を記載した書面を添付しなければならない。
一
号
二
号
四
号
認証事務に関し必要な知識 及び能力を有する者であること。
会社の使用人であること。
三
号
法第六十条各号のいずれにも該当しない者であること。
法第六十三条第二項の規定に抵触しない者であること。