一
号
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による児童委員
二
号
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定による消防団員
三
号
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の規定による学校評議員
四
号
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)の規定による民生委員
五
号
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定による社会教育委員 又は公民館運営審議会の委員
六
号
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定による投票管理者、投票立会人、開票立会人 又は選挙立会人
七
号
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)の規定による保護司
八
号
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の規定による警察署協議会の委員
九
号
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定による予備自衛官
十
号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の規定による教育委員会の委員 又は学校運営協議会の委員
十一
号
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による地方防災会議の委員
十二
号
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の規定による都道府県国民保護協議会の委員 又は市町村国民保護協議会の委員
十三
号
統計法(平成十九年法律第五十三号)の規定による統計調査員
十四
号
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)の規定による鳥獣被害対策実施隊員
十五
号
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の規定によるスポーツ推進委員