国家機関、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人、地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号) 第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事することについては、総務大臣は、次の各号のいずれにも 適合すると認められる場合のほかは、法第六十三条第二項ただし書の規定により、これを承認することができない。
一
号
二
号
三
号
郵便認証司の職務の適正な遂行を妨げる特別な利害関係が生じないこと。
郵便認証司の職務の遂行に支障が生じないこと。
郵便認証司の信用 又は品位を害するものでないこと。