郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

第十八条の三 # 兼業

@ 施行日 : 令和六年六月十三日 ( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第六十三号

1項

国家機関、独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人、地方公共団体の機関 若しくは地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事することについては、総務大臣は、次の各号いずれにも適合すると認められる場合のほかは、法第六十三条第二項ただし書の規定により、これを承認することができない

一 号

郵便認証司の職務の適正な遂行を妨げる特別な利害関係が生じないこと。

二 号

郵便認証司の職務の遂行に支障が生じないこと。

三 号

郵便認証司の信用 又は品位を害するものでないこと。

2項

前項の規定にかかわらず、会社が次項の兼業状況報告書を提出した場合において、当該報告書に記載されている郵便認証司については、当該郵便認証司が会社に次の各号に掲げる国家機関 又は地方公共団体の機関の職であって、非常勤のものに就く旨の意思を表示した日に法第六十三条第二項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

一 号

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による児童委員

二 号

消防組織法昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定による消防団員

三 号

学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の規定による学校評議員

四 号

民生委員法昭和二十三年法律第百九十八号)の規定による民生委員

五 号

社会教育法昭和二十四年法律第二百七号)の規定による社会教育委員 又は公民館運営審議会の委員

六 号

公職選挙法昭和二十五年法律第百号)の規定による投票管理者、投票立会人、開票立会人 又は選挙立会人

七 号

保護司法昭和二十五年法律第二百四号)の規定による保護司

八 号

警察法昭和二十九年法律第百六十二号)の規定による警察署協議会の委員

九 号

自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号)の規定による予備自衛官

十 号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号)の規定による教育委員会の委員 又は学校運営協議会の委員

十一 号

災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による地方防災会議の委員

十二 号

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号)の規定による都道府県国民保護協議会の委員 又は市町村国民保護協議会の委員

十三 号

統計法平成十九年法律第五十三号)の規定による統計調査員

十四 号

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)の規定による鳥獣被害対策実施隊員

十五 号

スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の規定によるスポーツ推進委員

3項

会社は、毎月末現在における前項各号に掲げる職であって、非常勤のものに就いている郵便認証司の状況について、別記様式第三の二による報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の十日までに総務大臣に提出しなければならない。