法第六十二条第二号の総務省令で定める者は、精神の機能の障害により認証業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
郵便法施行規則
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平成十五年総務省令第五号
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第十八条の二 # 心身の故障により認証業務を適正に行うことができない者
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日
( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年総務省令第六十二号)改正