郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

第十四条 # 内容証明の取扱いに係る認証の方法

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年総務省令第六十二号)改正

1項

法第五十八条第一号の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。

一 号

内容証明の取扱いをする郵便物の内容である文書(以下 この項において「内容文書」という。)及び内容文書の内容を証明するために必要な手続(以下この条において「証明手続」という。)に従って作成された内容文書の謄本(証明手続において当該内容に係る情報が電子計算機により記録される場合にあっては、当該情報を含む。以下 この項 並びに次条第一項 及び第四項において「謄本等」という。)により内容文書と謄本等の内容が符合することを確認すること その他の証明手続が適正に行われたことを確認すること。

二 号

内容文書 及び謄本等に、次に掲げる方法により当該郵便物が差し出された年月日(以下「差出年月日」という。)を記載すること。

別記様式第一による印章のいずれかを押す方法(電子計算機 その他の機器を使用して当該印章の印影を表示する方法を含む。

差出年月日 及び「郵便認証司」の文字を記載し、これに署名し、又は記名押印する方法

2項

郵便認証司は、前項第一号の確認をする場合において、証明手続が適正に行われたことについて疑いがあるときは、当該証明手続を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。