郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

第四条 # 救助用の郵便物の料金免除

@ 施行日 : 令和六年六月十三日 ( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第六十三号

1項

会社は、法第十九条第一項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る)の料金 若しくは特殊取扱の料金 又は現金以外の物を内容とする郵便物(特殊取扱としないものに限る)の料金につきするものとする。


この場合において、会社は、取扱期間、受取人 その他の取扱条件をその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。

2項

法第十九条第一項の総務省令で定める法人 又は団体は、共同募金会 及び共同募金会連合会とする。