会社は、法第十九条第一項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金 若しくは特殊取扱の料金 又は現金以外の物を内容とする郵便物(特殊取扱としないものに限る。)の料金につきするものとする。
この場合において、会社は、取扱期間、受取人 その他の取扱条件をその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。
会社は、法第十九条第一項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金 若しくは特殊取扱の料金 又は現金以外の物を内容とする郵便物(特殊取扱としないものに限る。)の料金につきするものとする。
この場合において、会社は、取扱期間、受取人 その他の取扱条件をその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。
法第十九条第一項の総務省令で定める法人 又は団体は、共同募金会 及び共同募金会連合会とする。