郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

附 則

令和三年三月三一日総務省令第二九号

分類 府令・省令
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和六年六月十三日 ( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月01日 14時02分


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@ 施行期日

1項
この省令は、郵便法 及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第七十号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

@ 準備行為

2項
日本郵便株式会社は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の郵便法施行規則の規定に適合する郵便業務管理規程(郵便法第七十条第一項に規定する郵便業務管理規程をいう。)を定めることができる。