@ 準備行為 2項 日本郵便株式会社は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の郵便法施行規則の規定に適合する郵便業務管理規程(郵便法第七十条第一項に規定する郵便業務管理規程をいう。)を定めることができる。