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施行期日
1項
この省令は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
日本郵便株式会社は、施行日前においても、この省令による改正後の郵便法施行規則第二十三条の規定の例により、郵便法第六十七条第一項に規定する郵便に関する料金(実施期日が施行日以後であるものに限る。)を定め又は変更し、同項の規定による届出をすることができる。