郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

附 則

令和四年七月一日総務省令第四四号

分類 府令・省令
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和六年六月十三日 ( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月01日 14時02分


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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令による改正後の郵便法施行規則第十八条の三第二項 及び第三項の規定は、この省令の施行後に日本郵便株式会社に同条第二項各号に掲げる職であって、非常勤のものに就く旨の意思を表示した郵便認証司について適用する。