この省令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
郵便法施行規則
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平成十五年総務省令第五号
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附 則
平成二〇年一一月二八日総務省令第一二七号
@ 施行日 : 令和六年六月十三日
( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第六十三号
最終編集日 :
2024年 09月01日 14時02分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第一条の規定による改正後の郵便法施行規則第五条第二項第四号に規定する公益社団法人 又は公益財団法人には、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人 又は特例財団法人を含むものとする。