この省令は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行の日(平成二十六年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
郵便法施行規則
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平成十五年総務省令第五号
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附 則
平成二五年一二月二日総務省令第一〇〇号
@ 施行日 : 令和六年六月十三日
( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第六十三号
最終編集日 :
2024年 09月01日 14時02分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
日本郵便株式会社は、施行日前においても、第一条の規定による改正後の郵便法施行規則第二十三条の規定の例により、郵便法第六十七条第一項に規定する郵便に関する料金(実施期日が施行日以後であるものに限る。)を定め、同項の規定による届出をすることができる。