郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

附 則

平成二四年七月三〇日総務省令第七八号

分類 府令・省令
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年総務省令第六十二号)改正
最終編集日 : 2023年 02月26日 17時36分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

# 第六条 @ 郵便法施行規則の一部改正に伴う経過措置

1項
郵便事業株式会社の平成二十四年四月一日から 始まる事業年度に係る平成二十四年改正法附則第九条の規定による改正前の郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十七条第五項に規定する収支の状況の報告 及び公表は、従前の例により、日本郵便株式会社が行う。
2項
前項の公表に係る第四条の規定による改正前の郵便法施行規則第二十五条第三項の適用については、「当該公表に係る事業年度の翌事業年度の公表」とあるのは、「日本郵便株式会社の平成二十四年四月一日から 始まる事業年度の翌事業年度の平成二十四年改正法附則第九条の規定による改正後の郵便法第六十七条第五項の公表」とする。