都市公園法

# 昭和三十一年法律第七十九号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国 又は地方公共団体の職員が、第五条の五第一項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る公募(以下「設置等公募」という。)に関する秘密を教示すること 又はその他の方法により、当該設置等公募の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。