国 又は地方公共団体の職員が、第五条の五第一項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る公募(以下「設置等公募」という。)に関する秘密を教示すること 又はその他の方法により、当該設置等公募の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。
都市公園法
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昭和三十一年法律第七十九号
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第三十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正