都市公園法

# 昭和三十一年法律第七十九号 #

第三十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

若しくは 又は 若しくはにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公園管理者( 又はの規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体 又は国土交通大臣を含む。において同じ。)の命令(に掲げるものを除く)に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。