偽計 又は威力を用いて、設置等公募の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
都市公園法
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昭和三十一年法律第七十九号
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第三十八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
設置等公募につき、公正な価額を害し 又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。