都市公園法

# 昭和三十一年法律第七十九号 #

第三十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

偽計 又は威力を用いて、設置等公募の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

設置等公募につき、公正な価額を害し 又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。