都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第一款 都市再生特別地区等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

1項

都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることができる。

2項

都市再生特別地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号 及び第三号に掲げる事項のほか、建築物 その他の工作物(以下「建築物等」という。)の誘導すべき用途(当該地区の指定の目的のために必要な場合に限る)、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度 及び最低限度、建築物の建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。第九十四条の二第二項第二号において同じ。)の最高限度、建築物の建築面積の最低限度、建築物の高さの最高限度 並びに壁面の位置の制限を定めるものとする。

3項

前項の建築物の容積率の最高限度は、十分の四十以上の数値でなければならない。


ただし、当該地区の区域を区分して同項の建築物の容積率の最高限度を定める場合にあっては、当該地区の区域を区分して定められた建築物の容積率の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を当該地区の全体の面積で除して得た数値が十分の四十以上であることをもって足りる。

4項

第二項の建築物の高さの最高限度 及び壁面の位置の制限は、当該地区にふさわしい高さ、配列等を備えた建築物の建築が誘導されること、建築物の敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。次条第一項において同じ。)に接する有効な空地が確保されること等により、当該都市再生特別地区における防災、交通、衛生等に関する機能が確保されるように定めなければならない。

1項

都市再生特別地区に関する都市計画には、前条第二項に定めるもののほか、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、道路の上空 又は路面下において建築物等の建築 又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域(以下「重複利用区域」という。)を定めることができる。


この場合においては、当該重複利用区域内における建築物等の建築 又は建設の限界であって空間 又は地下について上下の範囲を定めるものをも定めなければならない。

2項

都市計画法第十五条第一項の都道府県 又は同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣)は、前項の規定により建築物等の建築 又は建設の限界を定めようとするときは、あらかじめ同項に規定する道路の管理者 又は管理者となるべき者に協議しなければならない。

1項

都市再生特別地区の区域のうち前条第一項の規定により重複利用区域として定められている区域内の道路(次項において「特定都市道路」という。)については、建築基準法第四十三条第一項第二号に掲げる道路とみなして、同法の規定を適用する。

2項

特定都市道路の上空 又は路面下に設ける建築物のうち、当該特定都市道路に係る都市再生特別地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、建築基準法第四十四条第一項第三号に該当する建築物とみなして、同項の規定を適用する。

1項

都市再生特別地区の区域のうち第三十六条の二第一項の規定により重複利用区域として定められている区域内における都市計画法第五十三条第一項の規定の適用については、

同項第五号
「第十二条の十一」とあるのは、
都市再生特別措置法第三十六条の二第一項」と

する。

1項

都市再生特別地区の区域のうち第三十六条の二第一項の規定により重複利用区域として定められている区域内における都市再開発法による第一種市街地再開発事業 又は同法による第二種市街地再開発事業については、それぞれ同法第百九条の二第一項の地区計画の区域内における第一種市街地再開発事業 又は同法第百十八条の二十五第一項の地区計画の区域内における第二種市街地再開発事業とみなして、同法の規定を適用する。