都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第三十六条の四

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

都市再生特別地区の区域のうち第三十六条の二第一項の規定により重複利用区域として定められている区域内における都市計画法第五十三条第一項の規定の適用については、

同項第五号
「第十二条の十一」とあるのは、
都市再生特別措置法第三十六条の二第一項」と

する。