都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第一款 都市計画の決定等に係る権限の移譲等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

1項

市町村は、都市計画法第十五条第一項 及び第八十七条の二第一項の規定にかかわらず第四十六条第二十八項後段(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定による同条第二十八項第二号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記載された市町村決定計画に係る都市計画の決定 又は変更をすることができる。

2項

市町村(都市計画法第八十七条の二第一項の指定都市(以下この節において「指定都市」という。)を除く)は、前項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定 又は変更をしようとするときは、同法第十九条同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手続を行うほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3項

都市計画法第十八条第四項の規定は、前項の協議について準用する。

4項

都市計画法第八十七条の二第四項から第九項までの規定は、指定都市が第一項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定 又は変更をしようとする場合について準用する。

1項

前条第一項の規定により市町村が決定 又は変更をする都市計画には、都市計画法第十一条第二項 又は第十二条第二項に定める事項のほか、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業 又は当該都市計画に係る市街地開発事業の施行予定者(当該市町村を施行予定者とするものに限る)及びその期限を定めなければならない。

2項

前項の規定により施行予定者が定められた都市計画は、これを変更して、施行予定者を定めないものとすること 及び当該市町村以外の者を施行予定者として定めることができない。

3項

前二項の規定は、前条第一項の規定により市町村が決定 又は変更をする都市計画に密集市街地整備法第二百八十一条第一項の規定により当該市町村が施行予定者として定められた場合には、適用しない


この場合において、当該都市計画は、これを変更して当該市町村以外の者を施行予定者として定めることができない。

1項

前条第一項の規定により施行予定者として定められた市町村は、その期限までに、都市計画法第五十九条第一項の規定による認可(都市再開発法第五十一条第二項 その他の法律の規定により都市計画法第五十九条第一項の規定による認可とみなされるものを含む。)の申請をしなければならない。