前条第一項の規定により施行予定者として定められた市町村は、その期限までに、都市計画法第五十九条第一項の規定による認可(都市再開発法第五十一条第二項 その他の法律の規定により都市計画法第五十九条第一項の規定による認可とみなされるものを含む。)の申請をしなければならない。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第五十三条 # 認可の申請義務
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号