都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第一款の三 土地区画整理法の特例

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

1項

立地適正化計画に記載された土地区画整理事業(第八十一条第十二項の規定により記載されたものに限る)の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下同じ。)内の溢水、湛水、津波、高潮 その他による災害の防止 又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地(居住誘導区域内にあるものに限る)の区域において特に住宅の建設を促進する必要があると認められる土地の区域(以下「防災住宅建設区」という。)を定めることができる。

2項

防災住宅建設区は、施行地区において住宅の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅が建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。

1項

前条の規定により事業計画において防災住宅建設区が定められたときは、施行地区内の住宅の用に供する宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下この款 及び次節第二款において同じ。)の所有者で当該宅地についての換地に住宅を建設しようとするものは、施行者(同法第二条第三項に規定する施行者をいう。以下この款 及び次節第二款において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、同法第八十六条第一項の換地計画(以下「換地計画」という。)において当該宅地についての換地を防災住宅建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。

2項

前項の規定による申出に係る宅地について住宅の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。

3項

第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があった日から起算して六十日以内に行わなければならない。

一 号

事業計画が定められた場合

土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告 又は事業計画の変更についての認可の公告を除く

二 号

事業計画の変更により新たに防災住宅建設区が定められた場合

当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告

三 号

事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い防災住宅建設区の面積が拡張された場合

当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告

4項

施行者は、第一項の規定による申出があった場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を防災住宅建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。

一 号

当該申出に係る宅地に建築物 その他の工作物(住宅 及び容易に移転し、又は除却することができる工作物で国土交通省令で定めるものを除く)が存しないこと。

二 号

当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権 その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(住宅の所有を目的とする借地権 及び地役権を除く)が存しないこと。

5項

施行者は、前項の規定による指定 又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

6項

施行者は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

7項

施行者が土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項の規定による申出は、同条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。

1項

前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を防災住宅建設区内に定めなければならない。