立地適正化計画に記載された土地区画整理事業(第八十一条第十二項の規定により記載されたものに限る。)の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下同じ。)内の溢水、湛水、津波、高潮 その他による災害の防止 又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地(居住誘導区域内にあるものに限る。)の区域において特に住宅の建設を促進する必要があると認められる土地の区域(以下「防災住宅建設区」という。)を定めることができる。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第八十七条の三 # 防災住宅建設区
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
防災住宅建設区は、施行地区において住宅の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅が建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。