地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市 及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市以外の市町村が第八十一条第二十三項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定により同条第十一項に規定する事項が記載された立地適正化計画を公表したときは、当該市町村の長は、当該市町村の区域内において、都道府県知事に代わって宅地造成 及び特定盛土等規制法第二章から第四章まで、第七章 及び第八章の規定に基づく事務(以下この条において「宅地造成等関係行政事務」という。)を処理することができる。
この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、市町村長に関する規定として当該市町村長に適用があるものとする。