都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第八十七条の二

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市 及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市以外の市町村が第八十一条第二十三項同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定により同条第十一項に規定する事項が記載された立地適正化計画を公表したときは、当該市町村の長は、当該市町村の区域内において、都道府県知事に代わって宅地造成 及び特定盛土等規制法第二章から第四章まで、第七章 及び第八章の規定に基づく事務(以下この条において「宅地造成等関係行政事務」という。)を処理することができる。


この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、市町村長に関する規定として当該市町村長に適用があるものとする。

2項

前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。

3項

第一項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、その処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4項

第一項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、宅地造成及び特定盛土等規制法第四条、第八条、第九条、第十三条、第十五条第一項、第十八条第四項 及び第十九条第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県とみなす。


この場合において、

同法第十五条第一項中
「宅地造成等工事規制区域内において」とあるのは、
「宅地造成等工事規制区域において都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号第八十一条第十一項に規定する宅地被害防止事業として」と

する。