都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第一節 地域整備方針等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

本部は、都市再生緊急整備地域ごとに、都市再生基本方針に即して、当該都市再生緊急整備地域の整備に関する方針(以下「地域整備方針」という。)を定めなければならない。

2項

地域整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

都市再生緊急整備地域の整備の目標(特定都市再生緊急整備地域が指定されている場合にあっては、都市再生緊急整備地域の整備の目標 及び特定都市再生緊急整備地域の整備の目標

二 号

都市再生緊急整備地域において都市開発事業を通じて増進すべき都市機能に関する事項

三 号

都市再生緊急整備地域における都市開発事業の施行に関連して必要となる公共施設 その他の公益的施設(以下「公共公益施設」という。)の整備 及び管理に関する基本的な事項

四 号

前三号に掲げるもののほか、都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備の推進に関し必要な事項

3項

地域整備方針は、大規模な地震が発生した場合における滞在者、来訪者 又は居住者(以下「滞在者等」という。)の安全を確保することができるものとなるよう定めなければならない。

4項

特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る地域整備方針(当該特定都市再生緊急整備地域に係る部分に限る)は、外国会社、国際機関 その他の者による国際的な活動の拠点となるにふさわしい市街地の形成を実現することができるものとなるよう定めなければならない。

5項

関係地方公共団体は、必要があると認めるときは、本部に対し、地域整備方針の案の内容となるべき事項を申し出ることができる。

6項

本部は、地域整備方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。

7項

本部は、地域整備方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に送付しなければならない。

8項

前三項の規定は、地域整備方針の変更について準用する。

1項

国の行政機関 及び関係地方公共団体の長は、都市再生緊急整備地域における都市開発事業の施行に関し、法令の規定による許可 その他の処分を求められたときは、当該都市開発事業が円滑かつ迅速に施行されるよう、適切な配慮をするものとする。

1項

国 及び関係地方公共団体は、地域整備方針に即して、都市再生緊急整備地域における都市開発事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備の促進に努めるものとする。

1項

前二条に定めるもののほか、国 及び関係地方公共団体は、地域整備方針に即して、都市再生緊急整備地域における市街地の整備のために必要な施策を重点的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。

1項

国 及び関係地方公共団体は、特定都市再生緊急整備地域における都市の国際競争力の強化を図るために必要な施策を、産業の国際競争力の強化に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。

1項

国の関係行政機関の長のうち本部長 及びその委嘱を受けたもの並びに関係地方公共団体の長(以下「国の関係行政機関等の長」という。)は、都市再生緊急整備地域ごとに、当該都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備に関し必要な協議(特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域にあっては、当該協議 並びに次条第一項に規定する整備計画の作成 及び当該整備計画の実施に係る連絡調整)を行うため、都市再生緊急整備協議会(以下この章において「協議会」という。)を組織することができる。

2項

国の関係行政機関等の長は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、独立行政法人の長、特殊法人の代表者、地方公共団体の長 その他の執行機関(関係地方公共団体の長を除く)、地方独立行政法人の長、当該都市再生緊急整備地域内において都市開発事業を施行する民間事業者、当該都市再生緊急整備地域内の建築物の所有者、管理者 若しくは占有者、鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者 又はこれらの者 及び国の関係行政機関等の長以外の者であって当該都市再生緊急整備地域内において公共公益施設の整備 若しくは管理を行う者(第七項において「独立行政法人の長等」と総称する。)を加えることができる。

3項

当該都市再生緊急整備地域において都市開発事業(当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域の面積が政令で定める規模以上のものに限る)を施行する民間事業者は、協議会が組織されていないときは、本部長 及び関係地方公共団体の長に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

4項

前項の規定による要請を受けた本部長 及び関係地方公共団体の長は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。

5項

第三項の民間事業者であって協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する国の関係行政機関等の長に対して、自己を協議会の構成員として加えることを申し出ることができる。

6項

前項の規定による申出を受けた国の関係行政機関等の長は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。

7項

第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、国の関係行政機関等の長 並びに第二項 及び前項の規定により加わった独立行政法人の長等 又はこれらの指名する職員をもって構成する。

8項

協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、独立行政法人 及び地方独立行政法人の長 並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提供、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。

9項

協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

10項

協議会は、当該都市再生緊急整備地域における都市開発事業 及び公共公益施設の整備を通じた市街地の整備の状況を勘案し、当該都市再生緊急整備地域の都市機能を補完するため必要があると認めるときは、地理的、経済的 又は社会的な観点からみて密接な関係を有する他の都市再生緊急整備地域に係る協議会に対し、その会議において、当該他の都市再生緊急整備地域における都市開発事業 及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備の実施に関し協議を行うよう求めることができる。

11項

会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

12項
協議会の庶務は、内閣府において処理する。
13項

前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。