前二条に定めるもののほか、国 及び関係地方公共団体は、地域整備方針に即して、都市再生緊急整備地域における市街地の整備のために必要な施策を重点的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第十八条 # 市街地の整備のために必要な施策の推進
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号