民間都市機構は、第二十九条第一項に規定する業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一部(公共施設等 その他公益的施設で政令で定めるもの並びに建築物の利用者等に有用な情報の収集、整理、分析 及び提供を行うための設備、緑地等管理効率化設備 並びに再生可能エネルギー発電設備等で政令で定めるもの(緑地等管理効率化設備 及び再生可能エネルギー発電設備等にあっては、認定整備事業計画に第六十三条第三項第一号 又は第三号に掲げる事項として記載されているものに限る。)の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)に対する出資 若しくは資金の貸付け 又は認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する社債の取得
専ら、認定整備事業者から認定整備事業の施行により整備される建築物 及びその敷地(以下この号において「認定整備建築物等」という。)若しくは認定整備建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等 若しくは当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理 及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する出資 若しくは資金の貸付け 又は当該株式会社等が発行する社債の取得
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第二項に規定する不動産取引(認定整備建築物等を整備し、又は整備された認定整備建築物等を取得し、当該認定整備建築物等の管理 及び処分を行うことを内容とするものに限る。)を対象とする同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資
信託(受託した土地に認定整備建築物等を整備し、当該認定整備建築物等の管理 及び処分を行うことを内容とするものに限る。)の受益権の取得
イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。