都市再生整備計画の区域内における都市開発事業であって、当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下「整備事業区域」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「都市再生整備事業」という。)を都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市再生整備事業に関する計画(以下「民間都市再生整備事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
都市再生特別措置法
第四節 民間都市再生整備事業計画の認定等
民間都市再生整備事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一項の民間事業者は、その施行する都市再生整備事業が都市の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動 その他の活動に伴って発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。第四号において同じ。)の排出の量の削減 並びに吸収作用の保全 及び強化を行うことをいう。以下同じ。)の促進に資するもの(同号において「脱炭素都市再生整備事業」という。)であると認めるときは、第一項の認定(以下「整備事業計画の認定」という。)の申請に係る民間都市再生整備事業計画に、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
緑地、緑化施設 又は緑地等管理効率化設備(緑地 又は緑化施設の管理を効率的に行うための設備をいう。以下同じ。)の整備に関する事業の概要 及び当該緑地、緑化施設 又は緑地等管理効率化設備の管理者 又は管理者となるべき者
緑地 又は緑化施設の管理の方法
再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。)、エネルギーの効率的利用に資する設備 その他の都市の脱炭素化に資するものとして国土交通省令で定める設備(以下「再生可能エネルギー発電設備等」という。)の整備に関する事業の概要 及び当該再生可能エネルギー発電設備等の管理者 又は管理者となるべき者
脱炭素都市再生整備事業の施行に伴う温室効果ガスの排出の量を削減するための措置に関する事項
国土交通大臣は、整備事業計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る民間都市再生整備事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、整備事業計画の認定をすることができる。
当該都市再生整備事業が、都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されることによりその事業の効果を一層高めるものであり、かつ、当該都市再生整備計画の区域を含む都市の再生に著しく貢献するものであると認められること。
整備事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物 及びその敷地 並びに公共施設の整備に関する計画が、地域整備方針に適合するものであること。
工事着手の時期、事業施行期間 及び用地取得計画が、当該都市再生整備事業を都市再生整備計画に記載された事業と一体的かつ確実に遂行するために適切なものであること。
当該都市再生整備事業の施行に必要な経済的基礎 及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
民間都市再生整備事業計画に前条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該民間都市再生整備事業計画に基づき行う緑地、緑化施設 又は緑地等管理効率化設備 及び再生可能エネルギー発電設備等の整備 又は管理の内容 並びに同項第四号の措置の内容が、都市の脱炭素化を図るために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
国土交通大臣は、整備事業計画の認定をするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
国土交通大臣は、整備事業計画の認定をするときは、あらかじめ、当該都市再生整備事業の施行により整備される公共施設の管理者 又は管理者となるべき者(以下この節において「公共施設の管理者等」という。)の意見を聴かなければならない。
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第九十条に規定する認定優良緑地確保計画(同法第八十八条第三項に規定する事項が記載されたものに限る。)に基づき緑地、緑化施設 又は緑地等管理効率化設備の整備 又は管理をしようとする民間事業者が、前条第三項第一号 及び第二号に掲げる事項として当該緑地、緑化施設 又は緑地等管理効率化設備の整備 又は管理に関する事項を記載した民間都市再生整備事業計画について整備事業計画の認定の申請をした場合における第一項の規定の適用については、当該申請に係る民間都市再生整備事業計画は、同項第五号に掲げる基準(緑地、緑化施設 及び緑地等管理効率化設備に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。
国土交通大臣は、整備事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村、公共施設の管理者等 及び民間都市機構に通知するとともに、整備事業計画の認定を受けた者(以下「認定整備事業者」という。)の氏名 又は名称、事業施行期間、整備事業区域 その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
認定整備事業者は、整備事業計画の認定を受けた民間都市再生整備事業計画(以下「認定整備事業計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
前二条の規定は、前項の場合について準用する。
国土交通大臣は、認定整備事業者に対し、認定整備事業計画(認定整備事業計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る都市再生整備事業(以下「認定整備事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。
認定整備事業者の一般承継人 又は認定整備事業者から認定整備事業計画に係る整備事業区域内の土地の所有権 その他当該認定整備事業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定整備事業者が有していた整備事業計画の認定に基づく地位を承継することができる。
国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
国土交通大臣は、認定整備事業者が認定整備事業計画に従って認定整備事業を施行していないと認めるときは、当該認定整備事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
国土交通大臣は、認定整備事業者が前条の規定による処分に違反したときは、整備事業計画の認定を取り消すことができる。
国土交通大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、関係市町村、公共施設の管理者等 及び民間都市機構に通知するとともに、公表しなければならない。
民間都市機構は、第二十九条第一項に規定する業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一部(公共施設等 その他公益的施設で政令で定めるもの並びに建築物の利用者等に有用な情報の収集、整理、分析 及び提供を行うための設備、緑地等管理効率化設備 並びに再生可能エネルギー発電設備等で政令で定めるもの(緑地等管理効率化設備 及び再生可能エネルギー発電設備等にあっては、認定整備事業計画に第六十三条第三項第一号 又は第三号に掲げる事項として記載されているものに限る。)の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)に対する出資 若しくは資金の貸付け 又は認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する社債の取得
専ら、認定整備事業者から認定整備事業の施行により整備される建築物 及びその敷地(以下この号において「認定整備建築物等」という。)若しくは認定整備建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等 若しくは当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理 及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する出資 若しくは資金の貸付け 又は当該株式会社等が発行する社債の取得
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第二項に規定する不動産取引(認定整備建築物等を整備し、又は整備された認定整備建築物等を取得し、当該認定整備建築物等の管理 及び処分を行うことを内容とするものに限る。)を対象とする同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資
信託(受託した土地に認定整備建築物等を整備し、当該認定整備建築物等の管理 及び処分を行うことを内容とするものに限る。)の受益権の取得
イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、
民間都市開発法第十一条第一項 及び第十二条中
「第四条第一項各号」とあるのは
「第四条第一項各号 及び都市再生特別措置法第七十一条第一項各号」と、
民間都市開発法第十四条中
「第四条第一項第一号 及び第二号」とあるのは
「第四条第一項第一号 及び第二号 並びに都市再生特別措置法第七十一条第一項第一号」と、
民間都市開発法第二十条第一号中
「第十一条第一項」とあるのは
「第十一条第一項(都市再生特別措置法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、
「同項」とあるのは
「第十一条第一項」と、
同条第二号中
「第十二条」とあるのは
「第十二条(都市再生特別措置法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と
する。
民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業であって認定整備事業であるものに係る同項の規定の適用については、
同号中
「同じ。)」とあるのは
「同じ。)であつて都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十七条に規定する認定整備事業であるもの」と、
「という。)」とあるのは
「という。)並びに同法第七十一条第一項第一号に規定する緑地等管理効率化設備 及び再生可能エネルギー発電設備等」と
する。
認定整備事業者は、第百十七条第一項の市町村都市再生協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)に対し、その認定整備事業を円滑かつ確実に施行するために必要な協議を行うことを求めることができる。
前項の協議を行うことを求められた市町村協議会に関する第百十七条第五項の規定の適用については、
同項中
「管理者」とあるのは、
「管理者、第七十二条第一項の協議を行うことを求めた同項の認定整備事業者」と
する。
市町村協議会は、第一項の協議を行うことを求められた場合において、当該協議が調ったとき 又は当該協議が調わないこととなったときはその結果を、当該協議の結果を得るに至っていないときは当該協議を行うことを求められた日から六月を経過するごとにその間の経過を、速やかに、当該協議を行うことを求めた認定整備事業者に通知するものとする。