都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第七十二条 # 市町村協議会における認定整備事業を円滑かつ確実に施行するために必要な協議

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

認定整備事業者は、第百十七条第一項の市町村都市再生協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)に対し、その認定整備事業を円滑かつ確実に施行するために必要な協議を行うことを求めることができる。

2項

前項の協議を行うことを求められた市町村協議会に関する第百十七条第五項の規定の適用については、

同項
「管理者」とあるのは、
「管理者、第七十二条第一項の協議を行うことを求めた同項の認定整備事業者」と

する。

3項

市町村協議会は、第一項の協議を行うことを求められた場合において、当該協議が調ったとき 又は当該協議が調わないこととなったときはその結果を、当該協議の結果を得るに至っていないときは当該協議を行うことを求められた日から六月を経過するごとにその間の経過を、速やかに、当該協議を行うことを求めた認定整備事業者に通知するものとする。