都市再生整備計画に記載された路外駐車場配置等基準に係る滞在快適性等向上区域内において、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が当該滞在快適性等向上区域内の土地利用 及び交通の現状 及び将来の見通しを勘案して市町村の条例で定める規模以上のもの(以下この項において「特定路外駐車場」という。)を設置しようとする者は、当該特定路外駐車場の設置に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該特定路外駐車場の位置、規模 その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
都市再生特別措置法
第七款 駐車場法の特例等
前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
市町村長は、前二項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る事項が路外駐車場配置等基準に適合せず、歩行者の移動上の利便性 及び安全性の向上のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な勧告をすることができる。
市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地の取得についてのあっせん その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
都市再生整備計画に記載された駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場(路外駐車場であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が駐車場出入口制限道路の交通の現状 及び滞在快適性等向上区域における催しの実施 その他の活動の実施の状況を勘案して、駐車場出入口制限道路への自動車の出入りによる歩行者の安全 及び滞在の快適性に及ぼす影響が大きいものとして市町村の条例で定める規模以上のものをいう。以下同じ。)を設置し、又は当該土地に設置された出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更をしようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口を当該駐車場出入口制限道路に接して設けてはならない。
ただし、当該駐車場出入口制限道路に接して当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として市町村の条例で定める場合にあっては、この限りでない。
都市再生整備計画に記載された駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場を設置しようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の設置に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置 その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
都市再生整備計画に記載された駐車場出入口制限道路に面する土地に設置された出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更をしようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その変更後の当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置 その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
市町村長は、前二項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る事項が第一項の規定に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、期限を定めて、当該届出に係る出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置に関し設計の変更 その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、安全かつ円滑な歩行の確保に特に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
前条第一項に規定する条例の規定の施行 若しくは適用の際駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場(当該駐車場出入口制限道路に接して自動車の出入口を設けているものに限る。)を現に設置している者 又は当該条例の規定の施行 若しくは適用の後に同項ただし書の適用を受けて駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場を設置し、若しくは当該土地に設置された出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更をした者は、当該駐車場出入口制限道路における安全かつ円滑な歩行の確保 及び滞在快適性等向上区域における催しの実施 その他の活動の円滑な実施についての適正な配慮をして当該出入口制限対象駐車場を運営しなければならない。
都市再生整備計画に滞在快適性等向上区域(駐車場法第二十条第一項の地区 若しくは地域 又は同条第二項の地区の区域内に限る。)について集約駐車施設の位置 及び規模 又は駐車場出入口制限道路に関する事項が記載された場合における同条第一項 及び第二項 並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、
同法第二十条第一項中
「近隣商業地域内に」とあるのは
「近隣商業地域内の滞在快適性等向上区域(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第二項第五号に規定する滞在快適性等向上区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、
同項 及び同条第二項 並びに同法第二十条の二第一項中
「建築物 又は」とあるのは
「建築物 若しくは」と、
同法第二十条第一項中
「旨を」とあるのは
「旨、その建築物 若しくはその建築物の敷地内 若しくは集約駐車施設(同条第十四項第三号ハに規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨 若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨 又は当該条例の規定により設けなければならないこととされた駐車施設であつて条例で定める規模以上のものの自動車の出入口(同号ロに規定する自動車の出入口をいう。以下同じ。)は、駐車場出入口制限道路(同号ロに規定する駐車場出入口制限道路をいう。以下同じ。)に接して設けることを制限する旨(当該駐車場出入口制限道路に接して当該駐車施設の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として条例で定める場合においては当該制限を適用しない旨を含む。)を」と、
「駐車場整備地区内 又は商業地域内 若しくは近隣商業地域内の」とあるのは
「滞在快適性等向上区域の区域内の」と、
同条第二項中
「地区内」とあるのは
「地区内の滞在快適性等向上区域の区域内」と、
同項 及び同法第二十条の二第一項中
「旨を」とあるのは
「旨、その建築物 若しくはその建築物の敷地内 若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨 若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨 又は当該条例の規定により設けなければならないこととされた駐車施設であつて条例で定める規模以上のものの自動車の出入口は、駐車場出入口制限道路に接して設けることを制限する旨(当該駐車場出入口制限道路に接して当該駐車施設の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として条例で定める場合においては当該制限を適用しない旨を含む。)を」と、
同項中
「前条第一項の地区 若しくは地域内 又は同条第二項の地区内」とあるのは
「前条第一項 又は第二項の滞在快適性等向上区域の区域内」と、
「地区 又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは
「滞在快適性等向上区域の区域内の」と
する。