都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第六十二条の十二 # 駐車施設の附置に係る駐車場法の特例

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

都市再生整備計画に滞在快適性等向上区域(駐車場法第二十条第一項の地区 若しくは地域 又は同条第二項の地区の区域内に限る)について集約駐車施設の位置 及び規模 又は駐車場出入口制限道路に関する事項が記載された場合における同条第一項 及び第二項 並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、

同法第二十条第一項
「近隣商業地域内に」とあるのは
「近隣商業地域内の滞在快適性等向上区域(都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号第四十六条第二項第五号に規定する滞在快適性等向上区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、

同項 及び同条第二項 並びに同法第二十条の二第一項
「建築物 又は」とあるのは
「建築物 若しくは」と、

同法第二十条第一項
「旨を」とあるのは
「旨、その建築物 若しくはその建築物の敷地内 若しくは集約駐車施設(同条第十四項第三号ハに規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨 若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨 又は当該条例の規定により設けなければならないこととされた駐車施設であつて条例で定める規模以上のものの自動車の出入口(同号ロに規定する自動車の出入口をいう。以下同じ。)は、駐車場出入口制限道路(同号ロに規定する駐車場出入口制限道路をいう。以下同じ。)に接して設けることを制限する旨(当該駐車場出入口制限道路に接して当該駐車施設の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として条例で定める場合においては当該制限を適用しない旨を含む。)を」と、

「駐車場整備地区内 又は商業地域内 若しくは近隣商業地域内の」とあるのは
「滞在快適性等向上区域の区域内の」と、

同条第二項
「地区内」とあるのは
「地区内の滞在快適性等向上区域の区域内」と、

同項 及び同法第二十条の二第一項
「旨を」とあるのは
「旨、その建築物 若しくはその建築物の敷地内 若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨 若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨 又は当該条例の規定により設けなければならないこととされた駐車施設であつて条例で定める規模以上のものの自動車の出入口は、駐車場出入口制限道路に接して設けることを制限する旨(当該駐車場出入口制限道路に接して当該駐車施設の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として条例で定める場合においては当該制限を適用しない旨を含む。)を」と、

同項
「前条第一項の地区 若しくは地域内 又は同条第二項の地区内」とあるのは
前条第一項 又は第二項の滞在快適性等向上区域の区域内」と、

「地区 又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは
「滞在快適性等向上区域の区域内の」と

する。