都市再生事業 又は都市再生事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業(以下「都市再生事業等」という。)を行おうとする者は、都市計画法第十五条第一項の都道府県 若しくは市町村 若しくは同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣 又は市町村)又は第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決定 若しくは変更をする市町村(以下「都市計画決定権者」と総称する。)に対し、当該都市再生事業等を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定 又は変更をすることを提案することができる。
この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に関する都市計画
都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域 又は同項第三号の高度利用地区に関する都市計画
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区に関する都市計画
都市計画法第十二条の四第一項第一号の地区計画であってその区域の全部に同法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区 又は同条第四項に規定する開発整備促進区を定めるものに関する都市計画
都市再開発法による市街地再開発事業(以下「市街地再開発事業」という。)に関する都市計画
密集市街地整備法による防災街区整備事業(以下「防災街区整備事業」という。)に関する都市計画
土地区画整理法による土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)に関する都市計画
都市施設で政令で定めるものに関する都市計画
その他政令で定める都市計画