一
号
第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に関する都市計画
二
号
都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域 又は同項第三号の高度利用地区に関する都市計画
三
号
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区に関する都市計画
四
号
都市計画法第十二条の四第一項第一号の地区計画であってその区域の全部に同法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区 又は同条第四項に規定する開発整備促進区を定めるものに関する都市計画
五
号
都市再開発法による市街地再開発事業(以下「市街地再開発事業」という。)に関する都市計画
六
号
密集市街地整備法による防災街区整備事業(以下「防災街区整備事業」という。)に関する都市計画
七
号
土地区画整理法による土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)に関する都市計画
八
号
九
号
一
号
当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法第十三条 その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
二
号
当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国 又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この条において同じ。)の区域内の土地について所有権 又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権 若しくは賃借権(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下この条において「借地権」という。)を有する者の三分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得ていること。
三
号
当該計画提案に係る都市計画の素案に係る事業が環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に該当するものであるときは、同法第二十七条に規定する公告を行っていること。