都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第二款 都市計画の決定等の提案

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

1項

都市再生事業 又は都市再生事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業(以下「都市再生事業等」という。)を行おうとする者は、都市計画法第十五条第一項の都道府県 若しくは市町村 若しくは同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣 又は市町村)又は第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決定 若しくは変更をする市町村(以下「都市計画決定権者」と総称する。)に対し、当該都市再生事業等を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定 又は変更をすることを提案することができる。


この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。

一 号

第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に関する都市計画

二 号

都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域 又は同項第三号の高度利用地区に関する都市計画

三 号

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区に関する都市計画

四 号

都市計画法第十二条の四第一項第一号の地区計画であってその区域の全部に同法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区 又は同条第四項に規定する開発整備促進区を定めるものに関する都市計画

五 号

都市再開発法による市街地再開発事業(以下「市街地再開発事業」という。)に関する都市計画

六 号

密集市街地整備法による防災街区整備事業(以下「防災街区整備事業」という。)に関する都市計画

七 号

土地区画整理法による土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)に関する都市計画

八 号

都市施設で政令で定めるものに関する都市計画

九 号

その他政令で定める都市計画

2項

前項の規定による提案(以下「計画提案」という。)は、当該都市再生事業等に係る土地の全部 又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。

一 号

当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法第十三条 その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。

二 号

当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国 又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この条において同じ。)の区域内の土地について所有権 又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権 若しくは賃借権(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下この条において「借地権」という。)を有する者の三分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る)を得ていること。

三 号

当該計画提案に係る都市計画の素案に係る事業が環境影響評価法平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に該当するものであるときは、同法第二十七条に規定する公告を行っていること。

3項

前項第二号の場合において、所有権 又は借地権が数人の共有に属する土地があるときは、当該土地について所有権を有する者 又は借地権を有する者の数をそれぞれ一とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計 又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該土地について同意した者の数とみなし、当該土地の地積に同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計 又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を当該土地について同意した者が所有する土地の地積 又は同意した者が有する借地権の目的となっている土地の地積とみなす。

1項

都市計画決定権者は、計画提案が行われたときは、速やかに、計画提案を踏まえた都市計画(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部 又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定 又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定 又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

1項

都市計画決定権者は、計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く)の決定 又は変更をしようとする場合において、都市計画法第十八条第一項 又は第十九条第一項これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会 又は市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画提案に係る都市計画の素案を提出しなければならない。

1項

都市計画決定権者は、計画提案を踏まえた都市計画の決定 又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨 及びその理由を、当該計画提案をした者(当該都市計画決定権者が第四十三条第二項の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者 及び当該通知をした行政庁。次条第二項において同じ。)に通知しなければならない。

2項

都市計画決定権者は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。

1項

都市計画決定権者は、計画提案が行われた日から六月以内に、当該計画提案を踏まえた都市計画の決定 若しくは変更 又は前条第一項の規定による通知をするものとする。

2項

都市計画決定権者は、やむを得ない理由により前項の処理期間中に同項の規定による処理を行うことができないときは、その理由が存続する間、当該処理期間を延長することができる。


この場合においては、同項の処理期間中に、当該計画提案をした者に対し、その旨、延長する期間 及び延長する理由を通知しなければならない。

3項

計画提案を踏まえた都市計画の決定 又は変更について、都市計画法第十八条第一項 又は第三項 その他の法令の規定により意見を聴かれ、又は協議を受けた者は、都市計画決定権者が第一項の処理期間中に同項の規定による処理を行うことができるよう、速やかに意見の申出 又は協議を行わなければならない。