都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第三十三条 # 協議会における認定事業を円滑かつ迅速に施行するために必要な協議

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

認定事業者は、協議会に対し、その認定事業を円滑かつ迅速に施行するために必要な協議を行うことを求めることができる。

2項

前項の協議を行うことを求められた協議会に関する第十九条第八項の規定の適用については、

同項
「並びに特殊法人の代表者」とあるのは、
「、特殊法人の代表者 並びに第三十三条第一項の協議を行うことを求めた同項の認定事業者」と

する。

3項

協議会は、第一項の協議を行うことを求められた場合において、当該協議が調ったとき 又は当該協議が調わないこととなったときはその結果を、当該協議の結果を得るに至っていないときは当該協議を行うことを求められた日から三月を経過するごとにその間の経過を、速やかに、当該協議を行うことを求めた認定事業者に通知するものとする。