都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第五節 民間都市再生事業計画の認定等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

都市再生緊急整備地域内における都市開発事業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下この節において「事業区域」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「都市再生事業」という。)を施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市再生事業に関する計画(以下「民間都市再生事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項

民間都市再生事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
事業区域の位置 及び面積
二 号
建築物 及びその敷地の整備に関する事業の概要
三 号

公共施設の整備に関する事業の概要 及び当該公共施設の管理者 又は管理者となるべき者

四 号
工事着手の時期 及び事業施行期間
五 号
用地取得計画
六 号
資金計画
七 号
その他国土交通省令で定める事項
1項

国土交通大臣は、前条第一項の認定(以下この節において「計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る民間都市再生事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。

一 号

当該都市再生事業が、都市再生緊急整備地域における市街地の整備を緊急に推進する上で効果的であり、かつ、当該地域を含む都市の再生に著しく貢献するものであると認められること。

二 号

建築物 及びその敷地 並びに公共施設の整備に関する計画が、地域整備方針に適合するものであること。

三 号
工事着手の時期、事業施行期間 及び用地取得計画が、当該都市再生事業を迅速かつ確実に遂行するために適切なものであること。
四 号
当該都市再生事業の施行に必要な経済的基礎 及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
2項
国土交通大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
3項

国土交通大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該都市再生事業の施行により整備される公共施設の管理者 又は管理者となるべき者(以下この節において「公共施設の管理者等」という。)の意見を聴かなければならない。

1項

国土交通大臣は、第二十条第一項の規定による申請を受理した日から二月以内当該申請に係る都市再生事業の事業区域の全部が特定都市再生緊急整備地域内にあるときは、当該申請を受理した日から一月以内)において速やかに、計画の認定に関する処分を行わなければならない。

2項

前条第二項 又は第三項の規定により意見を聴かれた者は、国土交通大臣が前項の処理期間中に計画の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。

1項

国土交通大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係地方公共団体、公共施設の管理者等 及び民間都市開発の推進に関する特別措置法昭和六十二年法律第六十二号。以下「民間都市開発法」という。第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(以下「民間都市機構」という。)に通知するとともに、計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)の氏名 又は名称、事業施行期間、事業区域 その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

1項

認定事業者は、計画の認定を受けた民間都市再生事業計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

2項

前三条の規定は、前項の場合について準用する。

1項

国土交通大臣は、認定事業者に対し、認定計画(認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る都市再生事業(以下「認定事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。

1項

認定事業者の一般承継人 又は認定事業者から認定計画に係る事業区域内の土地の所有権 その他当該認定事業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

1項

国土交通大臣は、認定事業者が認定計画に従って認定事業を施行していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、関係地方公共団体、公共施設の管理者等 及び民間都市機構に通知するとともに、公表しなければならない。

1項

民間都市機構は、民間都市開発法第四条第一項各号に掲げる業務 及び民間都市開発法第十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

一 号

次に掲げる方法により、認定事業者の認定事業の施行に要する費用の一部(公共施設 並びにこれに準ずる避難施設、駐車場 その他の建築物の利用者 及び都市の居住者等(以下「建築物の利用者等」という。)の利便の増進に寄与する施設(以下「公共施設等」という。)その他公益的施設で政令で定めるもの並びに建築物の利用者等に有用な情報の収集、整理、分析 及び提供を行うための設備で政令で定めるものの整備に要する費用の額の範囲内に限る)について支援すること。

認定事業者(株式会社、合同会社 又は資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「株式会社等」という。)であって専ら認定事業の施行を目的とするものに限る)に対する資金の貸付け 又は認定事業者(専ら認定事業の施行を目的とする株式会社等に限る)が発行する社債の取得

専ら、認定事業者から認定事業の施行により整備される建築物 及びその敷地(以下このにおいて「認定建築物等」という。)若しくは認定建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定建築物等 若しくは当該認定建築物等に係る信託の受益権の管理 及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する資金の貸付け 又は当該株式会社等が発行する社債の取得

又はに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法

二 号
認定事業者に対し、必要な助言、あっせん その他の援助を行うこと。
三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、

民間都市開発法第十一条第一項 及び第十二条
「第四条第一項各号」とあるのは
第四条第一項各号 及び都市再生特別措置法第二十九条第一項各号」と、

民間都市開発法第十四条
「第四条第一項第一号 及び第二号」とあるのは
第四条第一項第一号 及び第二号 並びに都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号」と、

民間都市開発法第二十条第一号
「第十一条第一項」とあるのは
第十一条第一項都市再生特別措置法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、

「同項」とあるのは
第十一条第一項」と、

同条第二号中
「第十二条」とあるのは
第十二条都市再生特別措置法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。

3項

民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。

1項

民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業であって認定事業(整備計画に記載された第十九条の二第八項に規定する事項に係る国際競争力強化施設を有する建築物の整備に関するものに限る)であるものについての同号の規定の適用については、

同号
「という。)」とあるのは、
という。)並びに都市再生特別措置法第十九条の二第一項に規定する整備計画に記載された同条第八項に規定する事項に係る国際競争力強化施設」と

する。

1項

認定事業者は、協議会に対し、その認定事業を円滑かつ迅速に施行するために必要な協議を行うことを求めることができる。

2項

前項の協議を行うことを求められた協議会に関する第十九条第八項の規定の適用については、

同項
「並びに特殊法人の代表者」とあるのは、
「、特殊法人の代表者 並びに第三十三条第一項の協議を行うことを求めた同項の認定事業者」と

する。

3項

協議会は、第一項の協議を行うことを求められた場合において、当該協議が調ったとき 又は当該協議が調わないこととなったときはその結果を、当該協議の結果を得るに至っていないときは当該協議を行うことを求められた日から三月を経過するごとにその間の経過を、速やかに、当該協議を行うことを求めた認定事業者に通知するものとする。

1項

国 及び関係地方公共団体は、認定事業者が認定事業を施行するのに必要な資金の確保に努めるものとする。

1項

国 及び関係地方公共団体は、認定事業者に対し、認定事業の施行に関し必要な指導、助言 その他の援助を行うよう努めるものとする。