都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第三十五条 # 国等の援助

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

国 及び関係地方公共団体は、認定事業者に対し、認定事業の施行に関し必要な指導、助言 その他の援助を行うよう努めるものとする。