国 及び関係地方公共団体は、認定事業者が認定事業を施行するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第三十四条 # 資金の確保
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号