認定誘導事業者は、誘導事業計画の認定を受けた民間誘導施設等整備事業計画(以下「認定誘導事業計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第九十八条 # 民間誘導施設等整備事業計画の変更
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
第九十五条第二項 及び前二条の規定は、前項の場合について準用する。