都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第九十八条 # 民間誘導施設等整備事業計画の変更

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

認定誘導事業者は、誘導事業計画の認定を受けた民間誘導施設等整備事業計画(以下「認定誘導事業計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

2項

第九十五条第二項 及び前二条の規定は、前項の場合について準用する。