都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第一款 民間誘導施設等整備事業計画の認定等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

1項

立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内における都市開発事業(当該都市機能誘導区域に係る誘導施設 又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設を有する建築物の整備に関するものに限る)であって、当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下「誘導事業区域」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「誘導施設等整備事業」という。)を施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該誘導施設等整備事業に関する計画(以下「民間誘導施設等整備事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項

前項の認定(以下「誘導事業計画の認定」という。)の申請は、当該申請に係る誘導施設等整備事業に係る立地適正化計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)を経由して行わなければならない。


この場合において、計画作成市町村は、当該民間誘導施設等整備事業計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3項

民間誘導施設等整備事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

誘導事業区域の位置 及び面積

二 号
誘導施設の概要
三 号
建築物 及びその敷地の整備に関する事業の概要
四 号
公共施設の整備に関する事業の概要 及び当該公共施設の管理者 又は管理者となるべき者
五 号
工事着手の時期 及び事業施行期間
六 号
用地取得計画
七 号
資金計画
八 号
その他国土交通省令で定める事項
1項

国土交通大臣は、誘導事業計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る民間誘導施設等整備事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、誘導事業計画の認定をすることができる。

一 号

当該誘導施設等整備事業が、住宅 及び都市機能増進施設の立地の適正化を図る上で効果的であり、かつ、立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域を含む都市の再生に著しく貢献するものであると認められること。

二 号

当該誘導施設等整備事業が、立地適正化計画に記載された第八十一条第二項第三号に掲げる事項に照らして適切なものであること。

三 号

誘導事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物 及びその敷地 並びに公共施設の整備に関する計画が、地域整備方針に適合するものであること。

四 号
工事着手の時期、事業施行期間 及び用地取得計画が、当該誘導施設等整備事業を確実に遂行するために適切なものであること。
五 号

当該誘導施設等整備事業の施行に必要な経済的基礎 及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

2項

国土交通大臣は、誘導事業計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該誘導施設等整備事業の施行により整備される公共施設の管理者 又は管理者となるべき者(計画作成市町村であるものを除く。以下「公共施設の管理者等」という。)の意見を聴かなければならない。

1項

国土交通大臣は、誘導事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を計画作成市町村、公共施設の管理者等 及び民間都市機構に通知するとともに、誘導事業計画の認定を受けた者(以下「認定誘導事業者」という。)の氏名 又は名称、事業施行期間、誘導事業区域 その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

1項

認定誘導事業者は、誘導事業計画の認定を受けた民間誘導施設等整備事業計画(以下「認定誘導事業計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

2項

第九十五条第二項 及び前二条の規定は、前項の場合について準用する。

1項

国土交通大臣は、認定誘導事業者に対し、認定誘導事業計画(認定誘導事業計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る誘導施設等整備事業(以下「認定誘導事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。

1項

認定誘導事業者の一般承継人 又は認定誘導事業者から認定誘導事業計画に係る誘導事業区域内の土地の所有権 その他当該認定誘導事業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定誘導事業者が有していた誘導事業計画の認定に基づく地位を承継することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、計画作成市町村の意見を聴かなければならない。

1項

国土交通大臣は、認定誘導事業者が認定誘導事業計画に従って認定誘導事業を施行していないと認めるときは、当該認定誘導事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、認定誘導事業者が前条の規定による処分に違反したときは、誘導事業計画の認定を取り消すことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、計画作成市町村、公共施設の管理者等 及び民間都市機構に通知するとともに、公表しなければならない。

1項

民間都市機構は、第二十九条第一項 及び第七十一条第一項に規定する業務のほか、民間事業者による誘導施設等整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

一 号

次に掲げる方法により、認定誘導事業者の認定誘導事業の施行に要する費用の一部(公共施設等 その他公益的施設で政令で定めるものの整備に要する費用の額の範囲内に限る)について支援すること。

認定誘導事業者(専ら認定誘導事業の施行を目的とする株式会社等に限る)に対する出資

専ら、認定誘導事業者から認定誘導事業の施行により整備される建築物 及びその敷地(以下この号において「認定誘導建築物等」という。)又は認定誘導建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定誘導建築物等 又は当該認定誘導建築物等に係る信託の受益権の管理 及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する出資

不動産特定共同事業法第二条第二項に規定する不動産取引(認定誘導建築物等を整備し、又は整備された認定誘導建築物等を取得し、当該認定誘導建築物等の管理 及び処分を行うことを内容とするものに限る)を対象とする同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資

信託(受託した土地に認定誘導建築物等を整備し、当該認定誘導建築物等の管理 及び処分を行うことを内容とするものに限る)の受益権の取得

イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法

二 号
認定誘導事業者に対し、必要な助言、あっせん その他の援助を行うこと。
三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、

民間都市開発法第十一条第一項 及び第十二条
「第四条第一項各号」とあるのは
第四条第一項各号 及び都市再生特別措置法第百三条第一項各号」と、

民間都市開発法第十四条
「第四条第一項第一号 及び第二号」とあるのは
第四条第一項第一号 及び第二号 並びに都市再生特別措置法第百三条第一項第一号」と、

民間都市開発法第二十条第一号
「第十一条第一項」とあるのは
第十一条第一項市再生特別措置法第百三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、

「同項」とあるのは
第十一条第一項」と、

同条第二号
「第十二条」とあるのは
第十二条都市再生特別措置法第百三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。

3項

民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。

1項

民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業であって認定誘導事業(誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る)であるものについての同号の規定の適用については、

同号
「という。)」とあるのは、
という。)並びに都市再生特別措置法第百三条第一項第一号の政令で定める公益的施設」と

する。