都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第九十六条 # 民間誘導施設等整備事業計画の認定基準等

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

国土交通大臣は、誘導事業計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る民間誘導施設等整備事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、誘導事業計画の認定をすることができる。

一 号

当該誘導施設等整備事業が、住宅 及び都市機能増進施設の立地の適正化を図る上で効果的であり、かつ、立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域を含む都市の再生に著しく貢献するものであると認められること。

二 号

当該誘導施設等整備事業が、立地適正化計画に記載された第八十一条第二項第三号に掲げる事項に照らして適切なものであること。

三 号

誘導事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物 及びその敷地 並びに公共施設の整備に関する計画が、地域整備方針に適合するものであること。

四 号
工事着手の時期、事業施行期間 及び用地取得計画が、当該誘導施設等整備事業を確実に遂行するために適切なものであること。
五 号

当該誘導施設等整備事業の施行に必要な経済的基礎 及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

2項

国土交通大臣は、誘導事業計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該誘導施設等整備事業の施行により整備される公共施設の管理者 又は管理者となるべき者(計画作成市町村であるものを除く。以下「公共施設の管理者等」という。)の意見を聴かなければならない。