都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第二十三条 # 計画の認定の通知

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

国土交通大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係地方公共団体、公共施設の管理者等 及び民間都市開発の推進に関する特別措置法昭和六十二年法律第六十二号。以下「民間都市開発法」という。第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(以下「民間都市機構」という。)に通知するとともに、計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)の氏名 又は名称、事業施行期間、事業区域 その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。