国土交通大臣は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第二十八条 # 計画の認定の取消し
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
国土交通大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、関係地方公共団体、公共施設の管理者等 及び民間都市機構に通知するとともに、公表しなければならない。