都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第五十七条 # 計画要請を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

都道府県は、計画要請を踏まえた都市計画の決定 又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を、当該計画要請をした市町村に通知しなければならない。

2項

都道府県は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会に当該計画要請に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。